会社法の会計監査と監査を受けない場合の罰則について~監査報酬は実は安い!?

はじめに

沖縄を除き、緊急事態宣言の解除がなされましたが、東京ではここ数日感染者数が下げ止まりの傾向となっています。そのような流れの中、本日東京五輪の会場内では酒類の販売を見送る決定がなされました。新型コロナウイルス感染症に関してはやはり、ワクチン接種の国民への一定率以上の普及しか切り札がないようです。

会計監査人監査が義務付けられる会社

会社法において、以下の会社は計算書類及び附属明細書について会計監査人(公認会計士または監査法人のみ)による監査を受けることが義務付けられています。

   会社法上の大会社                       

次のいずれかに該当する会社をいいます。

・最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上(資本金基準)

・最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上(負債基準)

②監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社

③会計監査人の任意設置を行った会社

会社法監査の詳細はブログ会社法監査を参照ください。

会計監査を受けない場合の罰則

上述の会計監査人監査が義務付けられる会社は、会社法の規定により会計監査人を設置しなければならなりません。したがって、会計監査人を選任せずに不作為のまま放置すれば法令違反となります。

会計監査人の選任を懈怠した場合には、100万円以下の過料が科される可能性があります(会社法976条22号)。

また、大会社には会計監査人の設置義務に加え、内部統制の基本方針を決定する義務があり、事業報告書の記載事項です。会計監査人を不設置のままで放置する行為は、事業報告書における「基本方針」の不記載や虚偽記載につながるかもしれません (会社法976条7号)。

会計監査人を選任しない行為は、このような法令上の義務にも違反している可能性があります。

会計監査が必要な具体的ケースと誤りやすい考え方

例えば、2019年3月期で負債金額が180億円であった会社が2020年3月期に200億円を超えた場合、2021年3月期に会計監査を受ける必要があります。

そして、2021年3月期では負債金額が190億円になった場合は2022年3月期の会計監査を受ける必要はありません。

ここで、会社法の法定監査が必要となる2021年3月期について法定監査を受けない場合には会社法976条22号の規定に基づいて原則100万円以下の罰金が科されることになります。

一般的な監査報酬は、売上規模がもっとも小さい10億円未満の会社でも平均監査報酬は400万円以上とブログ監査報酬平均額の現状罰則よりも高額であることから、会計監査を受けるよりも罰則を受けた方が経済的な負担がかなり少ないように考えがちです。しかし銀行や債権者などの利害関係者からの信用を失い、また監督官庁などから許認可を得て事業を行う会社の場合には許認可に影響が及ぶ可能性もあります。

なにより法令違反を犯している会社」というレッテルを貼られることは今後の会社の営業上、監査報酬を上回るデメリットを被る可能性があることを覚悟してください。

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公認会計士等による会計監査を受けるメリット

会計監査人による会計監査を単なる費用(税務的観点からの損金)としてみなすのではなく、自社の信用力を高めること、会計の専門家から内部統制や会計処理上の改善提案を受ける好機と前向きに捉えることを推奨します。

税理士による税務会計しか経験したことのない会社の場合は、節税や税理士による巡回監査を通して経理処理の正確性や銀行借入を行いやすくするための経営方針の健全性などについてはある程度アドバイスをもらっている会社もいることでしょう。

一方、公認会計士による会計監査の目的は、会社が作成した財務諸表が適正に表示されているかどうかに対して会計監査人が意見を表明することです。会計監査人の意見があることによって、利害関係者(銀行・債権者・監督官庁等)は会社の財務情報を信頼することができます。会計処理上の改善提案なども税理士の場合は税務上損金となる費用についてしか改善提案は行いません。これに対して、公認会計士の改善提案は、退職給付会計や減損会計など税務上損金とならない費用でも財務諸表の適正性を確保する観点からアドバイスを行います。

公認会計士は税理士とは違い、独立の第三者の立場から監査を行い、改善提案を行います。それによって、社外の利害関係者は会社の財務情報を信頼することができるのです。

おわりに

以上、会社法監査の対象会社と公認会計士等による会計監査を受ける場合のメリット(デメリット)について解説しました。

あえて、デメリットと言うなら、監査報酬として会社法の罰則より多額の費用が発生することでしょう。

しかし、上記で述べた通り、監査報酬の発生をデメリットと捉えるのではなく、自社の信用力の強化及び経理能力の向上のチャンスととらえる視点が必要です。

罰則より高い監査報酬の発生が気になる会社においては、監査法人ではなく、個人の公認会計士事務所の監査を強くお勧めします。

監査法人と比較し監査報酬を抑えることが可能であり、更に、監査法人と比較して、監査を行うメンバーが固定され、より強い信頼関係を築くことが可能となります。

強いて監査法人の監査を受けた方が良い会社を挙げるならば、上場会社か従業員が300人以上かつ売上高が300億円以上の希望の大きい会社とグローバルに海外展開し、海外子会社の監査が必要な会社だけとなります。以下のブログ参照

ブログ個人の公認会計士事務所による会計監査はメリットだらけ!

監査現場②

横田公認会計士事務所は、非上場の会社法監査、医療法人の会計監査、学校法人の会計監査、労働組合の会計監査など上場会社を除く会計監査に特化した監査事務所です。

上場会社を監査している監査法人と比較し、費用面を抑えて実質的な監査を行うことを基本方針にしています。効率性の高い会計監査を目指しています。

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